IDOG&ICATはオリジナルの犬服やベッド等のペット用品を直販する公式サイトです。

card_giftcard送料無料3,980円以上のお買上で送料無料 ※北海道と沖縄を除く

call0766-69-7813
schedule受付 10-12時 13-15時
犬をノーリードで散歩させることはNG!重たい罰則につながる危険性も

愛犬との散歩は、飼い主にとって楽しみな日課の一つですよね。

しかし、その楽しい時間も、ちょっとした判断ミスで大きなトラブルに発展する可能性があります。

特に、犬をノーリードで散歩させることについて、「うちは田舎だから大丈夫。」、「うちの子はしつけができているから問題ない。」などと誤った認識を持っている飼い主さんもいるかもしれません。

 

犬のノーリード散歩に関して、具体的に以下のようなことを気にしたことはありませんか?

  • ノーリード犬は違法?
  • 犬をノーリードにしたら罰金はいくらくらい?
  • ノーリードは愛護法違反?

実は、ノーリードでの散歩は、愛犬の安全だけでなく、周囲の人々や他の動物の安全も脅かす可能性があります。

また、法律や条例によって罰則が設けられていることもあるのです。

 

そこで本記事では、ノーリード散歩の危険性や法的リスク、実際に起きた事故の事例、そして責任ある飼い主としての心得について、わかりやすく解説します。

今まで少しでも気になったことがある方は特に、ぜひ最後までご覧ください。

犬をノーリードで散歩させることはNG

結論から述べると、犬をノーリードで散歩させることはNG行為です。

ノーリードでの散歩は、一見すると犬に自由を与えているように思えるかもしれませんが、実際には犬自身と周囲の人々に対して様々なリスクをもたらしています。

潜在的な危険性

犬をノーリードで散歩させることには、予想以上の危険が潜んでいます。

  • 突発的な行動制御が困難
  • 他の動物や人に危害を加える可能性

 

まず、犬の突発的な行動をコントロールすることが難しくなります。

例えば、車や自転車が急に近づいてきた際に、犬が驚いて道路に飛び出してしまう可能性があります。

また、他の動物や人に対して予期せぬ攻撃的な行動をとる恐れもあります。

 

特に、見知らぬ人や他の犬に対して友好的ではない犬の場合、ノーリードでの散歩は非常に危険です。

突然の飛びつきや噛みつきなどの行為は、深刻な事故につながる可能性があります。

犬の性格や訓練レベルに関わらず、ノーリードでの散歩には常にこのようなリスクが伴います。

社会への影響

犬をノーリードで散歩させることは、個人の問題だけでなく、社会全体に対しても大きな影響を与えます。

  • 公共の場における安全の欠如
  • 糞尿の放置問題

まず、公共の場所での他の利用者の安全と快適性を脅かす可能性があります。

特に子供や高齢者、犬が苦手な人にとっては、ノーリードの犬は大きな不安要素です。

 

また、ノーリードの犬が引き起こす騒音や糞の放置などの問題は、地域社会の秩序を乱します。

さらに、一部の飼い主がノーリードで散歩させることで、他の飼い主も同様の行動をとりやすくなり、問題が拡大する可能性があります。

このように、犬をノーリードで散歩させることは、個人の責任と社会のルールを軽視する行為と見なされかねません

ノーリードを選択してしまう背景

犬をノーリードで散歩させることの危険性や法的リスクが明らかであるにもかかわらず、一部の飼い主がノーリードを選択してしまう背景には、いくつかの要因があります。

主に以下の2つのことに起因します。

  • 飼い主の思い込み
  • 犬の自由に関する誤解

飼い主の思い込み

多くの飼い主がノーリードを選択してしまう主な理由の一つは、自分の愛犬に対する過信です。

特に以下のような思い込みが挙げられます。

  • 「うちの犬は大人しいから大丈夫」
  • 「しつけが行き届いているので、呼べばすぐに戻ってくる」
  • 「小型犬だから、他人に危害を加えることはない」

 

これらの思い込みは、犬の本能的な行動を過小評価していると言えます。

どんなに穏やかな犬でも、予期せぬ状況で予測不可能な行動をとる可能性があります。

例えば、突然の音や動きに反応して飛び出したり、見知らぬ人や動物に対して攻撃的になったりすることがあります。

 

また、「この公園では皆がノーリードにしているから」という周囲の環境に影響された判断も、危険な思い込みの一つです。

他の飼い主の行動に同調するのではなく、自らの責任で判断することが重要です。

犬の自由に関する誤解

もう一つの要因は、犬の自由に関する誤解です。

飼い主の中には、以下のように考える人もいます。

  • 「リードをつけると犬がストレスを感じる」
  • 「自由に走り回らせてあげたい」
  • 「ノーリードの方が犬にとって幸せだ」

 

しかし、これらの考えは人間の感情を犬に投影した結果であり、必ずしも愛犬のニーズを満たしているとは限りません。

実際には、適切なリード使用は犬に安心感を与え、人間社会での適切な行動を学ぶ機会となります。

 

犬にとっての「自由」は、必ずしも物理的な束縛がないことを意味しません。

むしろ、安全な環境で飼い主と信頼関係を築きながら、適切な運動と刺激を得ることの方が自由と言えるでしょう。

これらの背景を理解し、自身の考えを客観的に見直すことが重要です。

リード使用の重要性

犬の散歩時にリードを使用することは、責任ある飼い主としての必須事項です

リードは、愛犬と周囲の安全を守る重要なツールであり、その使用には多くのメリットがあります。

飼い主の責任

犬を飼うということは、その犬の行動に対して全面的な責任を負うことを意味します。

リードの使用は、この責任を果たすための具体的な行動の一つです。

  • 安全管理
  • 法的義務の遵守
  • 社会的配慮

 

安全管理とは、リードを使用することで、犬の動きを制御し、突発的な飛び出しや他者への攻撃を防ぐことができることを意味します。

これは、犬自身の安全だけでなく、周囲の人や他の動物の安全も守ることにつながります。

法的義務の遵守については、多くの地域で、公共の場でのリード使用は法律や条例で義務付けられています。

社会的配慮とは、犬が苦手な人や、犬アレルギーを持つ人への配慮を示すことです。

このようにリードの使用は、飼い主が自分の犬に対する責任を社会に示すことにつながります

全ての犬種に必要な理由

リードの使用が必要なのは、特定の犬種だけではありません。

大型犬から小型犬まで、全ての犬種にリードは必要です。

その理由は以下の通りです。

  • 予測不可能な行動
  • トレーニングの一環
  • 犬種固有の特性
  • 法的平等性

 

どんなに穏やかな犬でも、予期せぬ状況で予測不可能な行動をとる可能性があります。

突然の音や動きに反応して飛び出したり、見知らぬ人や動物に対して攻撃的になったりすることは、どの犬種でも起こり得ます。

 

トレーニングの一環として、リードは犬に社会性を身につけさせるための重要なツールです。

飼い主の指示に従って歩くことを学ぶことで、犬は自制心と従順さを養うことができます。

 

犬種固有の特性も存在します。

例えば、ハンティング犬種は獲物を追いかける本能が強く、小型犬は突然の音や動きに敏感に反応する傾向があります。

リードは、これらの犬種固有の特性による問題を防ぐ上で重要です。

 

また、法律や条例は通常、特定の犬種を区別せずにリード使用を義務付けています。

全ての犬種でリードを使用することで、法的な公平性が保たれます。

 

これらのことから、リードの使用は犬の大きさや性格に関わらず、全ての犬にとって重要な安全対策です

飼い主は、自分の犬が「特別」だと考えるのではなく、全ての犬に同じ基準を適用することが大切です。

犬のノーリードに関する法規制

犬をノーリードで散歩させることは、単なるマナーの問題ではありません。

日本では、国の法律と地方自治体の条例の両方で、犬の管理に関する規制が設けられています。

これらの法規制は、人と動物が安全に共生できる社会を目指して制定されたものです

つまり、犬の飼い主はこれらの規制を理解し、遵守する責任があります。

国の規制

日本の国レベルでの犬のノーリードに関する規制は、主に「動物の愛護及び管理に関する法律」(通称:動物愛護法)に基づいています。

この法律は、動物の適正な取扱いや管理について定めており、犬の散歩に関する直接的な規定も含まれています。

 

動物愛護法では、犬の所有者または占有者に対して、犬が人の生命、身体、財産に害を加えないよう努める義務を課しています。

具体的には、犬を制御できる状態に置くことが求められており、これは実質的にリードの使用を意味します。

 

法律では、「犬の所有者等は、犬をみだりに放し飼いにしないこと」と明記されています

これは、公共の場所でノーリードで犬を散歩させることが法律に違反する可能性があることを示しています。

ただし、この法律自体には罰則規定がないため、具体的な罰則は各自治体の条例に委ねられています。

参考:動物の愛護及び管理に関する法律

自治体の条例

国の法律を補完する形で、多くの地方自治体が独自の条例を設けています。

これらの条例は、地域の特性や住民の要望を反映しており、より具体的かつ厳格な規制を定めていることが多いです。

 

例えば、東京都の条例では、「犬を連れて外出するときは、犬に引き綱をつけ、または犬を確実に保持することができる容器に収容すること」と定められています。

この条例に違反した場合、5万円以下の罰金が科される可能性があります。

参考:東京都動物の保護及び管理に関する条例

 

また、大阪府の条例では、「犬を制御できる者が引き綱、鎖等で確実に保持して行動させなければならない」と規定されています。

違反した場合は、10万円以下の罰金が科される可能性があります。

参考:大阪府動物の愛護及び管理に関する条例

 

これらの条例は、地域によって内容や罰則の程度が異なります。

飼い主は、自分が住んでいる地域の条例を確認し、遵守することが重要です

詳しい条例の内容は、各自治体のウェブサイトや役所で確認することができます。

ノーリードによる法的リスク

犬をノーリードで散歩させることにおいて、法的リスクが存在します。

あまり頻繁にニュースになることはないことから、軽視してしまっている飼い主さんもいるでしょう。

しかし、実際には多額の賠償金を支払わなければならないケースもあります。

 

ノーリードによる法的リスクは、主に「民事責任」と「刑事責任」の2つに分類されます。

これらのリスクを理解することは、責任ある犬の飼い主として非常に重要です。

民事責任

犬をノーリードで散歩させた結果、他人や他の動物に危害を加えた場合、飼い主は民事上の損害賠償責任を負うことになります。

この責任は、被害者に対して金銭的な補償を行うことを意味します。

 

民事責任のケースでは、以下のような事態が想定されます。

  • 犬が人や他の動物に怪我を負わせた場合の医療費
  • 被害者の休業補償
  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • 物的損害(衣服の破損など)に対する賠償

 

特に注目すべきは、賠償金額が予想以上に高額になる可能性があるということです

例えば、犬が人に衝突して転倒させ、骨折などの重傷を負わせた場合、「数百万円から数千万円の賠償金」が発生する可能性があります。

 

また、民事裁判では飼い主の「過失」が問われます。

ノーリードで散歩させていたことは、適切な注意を払っていなかったと判断される可能性が高く、賠償責任を免れることは難しいでしょう。

刑事責任

ノーリードでの散歩が原因で重大な事故が発生した場合、飼い主は刑事責任を問われる可能性もあります。

刑事責任は、社会に対する制裁という意味合いが強く、罰金や懲役などの刑罰を受ける可能性があります。

 

刑事責任が問われる可能性がある主な罪状には以下のようなものがあります。

  • 過失傷害罪
  • 過失致死罪
  • 重過失傷害罪
  • 重過失致死罪

 

例えば、ノーリードの犬が人に噛みついて重傷を負わせた場合、飼い主は過失傷害罪に問われる可能性があります。

さらに、被害者が死亡した場合には過失致死罪となる可能性もあります。

 

刑事責任が問われた場合、飼い主は前科がつく可能性があり、将来的な影響も考慮する必要があります

また、刑事裁判の結果は、民事裁判にも影響を与える可能性があります。

 

犬をノーリードで散歩させることによる法的リスクは、想像以上に深刻です。

金銭的な損失だけでなく、刑事罰を受ける可能性もあることを十分に理解し、常にリードを使用するなど、責任ある行動をとることが重要です。

参考:公園で犬が女性に衝突→転倒し”2000万円超え”の損害賠償に…「犬の散歩トラブル」を決して甘く見てはいけない

犬のノーリード散歩で実際にあった2つの事例

ノーリードの犬による小学生襲撃事件(埼玉県)

川口市での犬殺傷事件:動物愛護法違反で男を逮捕

2020年12月、埼玉県川口市で発生した犬殺傷事件について、以下にまとめます。

事件の概要

  • 発生日時:12月12日正午頃
  • 場所:川口市鳩ケ谷緑町1丁目の芝川河川敷
  • 被害犬:70代男性が飼育する小型犬(パピヨン)
  • 加害者:47歳の男性(川口市在住)

事件の経緯

  • ランニング中の男性が、ノーリードで散歩中のパピヨンを蹴るなどして殺害
  • 加害者は一旦現場から逃走したが、目撃情報などから特定され逮捕

法的対応

  • 逮捕日:12月15日
  • 容疑:動物愛護法違反
  • 送検先:さいたま地検

注目点

  • 改正動物愛護法の適用:県内初の事例
  • 罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 被害犬はノーリードで散歩中だった

この事件は、動物への虐待行為に対する厳罰化と、同時にペットの適切な管理の重要性を浮き彫りにしました。飼い主の責任と動物の保護のバランスが問われる事例となりました。

愛犬による自転車事故(大阪府)

大阪府での犬による自転車事故:賠償訴訟と和解

2014年春、大阪市内で発生した犬と自転車の衝突事故について、以下にまとめます。

事故の概要

  • 発生時刻:午後9時前頃
  • 場所:大阪市内の商店街や住宅地
  • 被害者:自転車に乗っていた母子
  • 加害者:ノーリードで散歩中のトイプードル(小型犬)とその飼い主

事故の経緯

  1. 母親が娘を幼児用座席に乗せて自転車で帰宅中
  2. 前方で若い男性がノーリードで犬を散歩
  3. 男性が突然犬を蹴り飛ばす
  4. 驚いた犬が自転車に向かって飛び出し、前輪に接触
  5. 自転車が転倒し、母子が路上に投げ出される

事故後の展開

  • 飼い主は一時的に現場を離れ、戻ってこなかった
  • 通行人が警察を呼んだ

法的対応

  • 被害者側が約450万円の損害賠償を求めて提訴
  • 大阪地裁で和解が成立
  • 和解内容:飼い主側が300万円を支払う

教訓

この事例は、ノーリード散歩の危険性を示すとともに、ペットによる事故の賠償責任が重大になる可能性を警告しています。飼い主は常に愛犬を適切に管理し、公共の場所ではリードを使用することの重要性が再確認されました。

Q&A

Q1:ノーリード犬は違法?

A1:多くの場合、公共の場所でのノーリード散歩は違法です。ただし、具体的な規制は地域の条例によって異なります。一般的に、公園や道路などの公共の場所では、犬をリードで制御することが法的に義務付けられています。

Q2:犬をノーリードにしたら罰金はいくらくらい?

A2:罰金の額は地域や違反の程度によって異なりますが、一般的に数万円から10万円程度です。例えば、東京都の条例では最大5万円、大阪府の条例では最大10万円の罰金が科される可能性があります。ただし、事故を起こした場合はさらに高額な賠償金が発生する可能性があります。

Q3:ノーリードは愛護法違反?

A3:直接的には愛護法違反とはなりませんが、動物愛護管理法の精神に反する行為と考えられます。この法律では、動物の所有者に対して適切な管理を求めており、ノーリードでの散歩はこれに反する可能性があります。ただし、具体的な罰則は各自治体の条例に委ねられています。

愛犬をノーリードで散歩させることは止めよう!周囲への配慮を忘れずに

大切なのは、愛犬の安全と周囲の人々への配慮です。どんなに穏やかな犬でも、予期せぬ状況で予測不可能な行動をとる可能性があります。

また、犬が苦手な人や犬アレルギーの方への配慮も忘れてはいけません。

 

リードの使用は、単なる制約ではありません。

むしろ、愛犬との生活を幸せに送るための重要なツールなのです。

適切なリード使用は、犬に社会性を身につけさせ、飼い主の責任を果たす役割を担います。

 

全ての犬種において、リードの使用は必要不可欠です

大型犬も小型犬も、おとなしい犬も活発な犬も、例外はありません。

愛犬との散歩を楽しみつつ、社会のルールを守ることで、人と犬がより調和して暮らせる環境を作り出すことができます。

万が一、事件に発展した場合は、想像以上に重たい罰則が課せられてしまいます。

これらのことから、愛犬をノーリードで散歩させることはNGです。

大好きな愛犬のためにも、周囲の環境のためにも、思いやりのある配慮を心がげましょう。

大切な家族である愛犬に良質なアイテムを!【IDOG&ICAT】

日々を一緒に過ごし、いつもあなたを癒してくれる愛犬は、れっきとした家族の一員です。

 

そんな愛犬の一生は、飼い主であるあなたと過ごす時間で決まります。

どうせなら楽しく、リラックスできる時間を長く作ってあげたいですよね。

また、あなたも愛犬の可愛い姿や、楽しんでいる姿をできるだけ多く見たくありませんか?

 

幸せな時間を創出する1つの手段が、飼い犬のために作られたグッズやアイテムです。

実はこれらのアイテムは、愛犬がリラックスできる時間を生み出すだけではなく、健康状態の改善にも大きく役立ちます。

ペットの幸福度を高めながら体のケアもできるなんて、一石二鳥ですよね!

 

もし、あなたの愛犬や飼い主さんが以下のように感じているのであれば、アイテムで解決できる可能性があります。

  • 服を着せても嫌がってしまう
  • 抜け毛が多くて悩んでいる
  • ご飯を食べるときの体勢がしんどそう

 

このような場合、愛犬にとって着心地の良い「ドッグウェア」や、抜け毛に特化した「ブラシ」、食事に配慮した「食器台」などが有効的です。

 

アイテムが全てではありませんし、無理に多くのものを揃える必要はありません。

しかし、あなたの愛犬にとって、「必要かも!」「あれば喜ぶかも!」と思えるものがあれば、ぜひ検討してみてください。

 

犬グッズを扱っている通販サイトは数多く存在しますが、せっかくならIDOG&ICATがオススメです。

IDOG&ICATは創業33年の縫製工場を母体とするペットグッズメーカーです。

縫製工場から派生した老舗メーカーだからこそ、品質にこだわった最高級の犬グッズをお客様に提供しています。

 

IDOG&ICATの大きな特徴は、ペットのことを第一優先に考えた商品づくりです。

愛犬が至福の時間を過ごせるように、最高の心地よさと機能性を追求したグッズを豊富に取り揃えています。

あなたと愛犬がいつまでも幸せな生活を送るために、IDOG&ICATで極上の1品を見つけてみませんか?

IDOG&ICATのこだわりのアイテムはこちら

天パ猫をこよなく愛するWebライター。現在飼っている猫の数は7匹。幼少期より猫を飼い続けているため、メジャーなことからニッチな情報まで熟知しています。読者にとって有益かつ読みやすい文章を心がけて執筆しております。ご依頼はTwitter(@tenpa_freedom)のDMまでお願いいたします。

paymentお支払い方法について

クレジットカード

IDOG & ICATでは、以下のクレジット会社をご利用いただけます。

代金引換

代引手数料 … 330円
手数料が別途発生します。

コンビニ後払い

           

手数料 … 209円(税込)
商品の到着を確認してから、「コンビニ」「銀行」「アプリ」で後払いできる決済方法です。手数料が別途発生します。払込票は商品とは別に郵送されます。発行から14日以内にお支払い下さい。なおご利用限度額は累計残高で55,000円(税込)までとなります。

その他お支払い方法

local_shipping送料・配送について

北海道・沖縄を除き、
3,980円(税込)以上の
お買い上げで送料無料

商品はご注文確認後、1~2営業日以内にお届けします。

宅急便(佐川急便)

北海道 1,210円
東北・四国・中国・九州 880円
関東・関西・信越・北陸・中部 660円
沖縄 1,760円

ご注文いただいた商品は、佐川急便にて手配をさせて頂きます。

             

メール便(ゆうパケット)

日本全国(1通につき) 297円

※発送は"商品一点につき一通"とさせていただきます。
※お届けがポスト投函になりますので、日時指定、代金引換でのお支払はお受けできません。
※メール便対象外商品が含まれるご注文は、宅配便発送になります

ご注文確認メール

昼12時まで 営業日の場合、当日にご連絡
昼12時以降 翌営業日にご連絡

お昼時までにいただいたご注文は、お昼頃までに「ご注文確認メール」を担当者よりお送りさせていただきます。(休業日は除く)
それ以降のご注文につきましては、翌営業日にご連絡させていただきます。

mailお問い合わせ

mailメールでのお問い合わせ

callフリーダイヤル : 0120-37-1525

携帯電話 : 0766-69-7813(有料)

電話受付

10:00~12:00 / 13:00~15:00
※休業日は除く

calendar_today営業日

2025年1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

■が定休日です。

2025年2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28